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ファミ通&ステルスマーケティングヲチ

なにかと問題の多いファミ通やネット上のステルスマーケティングに関するネタを暇なときに拾い上げます
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ステルスマーケティング規制への第一歩。景品表示法の違反対象となることを消費者庁が発表

無料ソーシャルゲームやサクラレビュー、ステルスマーケティングが景品表示法違反対象へ

http://digimaga.net/2011/10/good-bye-social-game-stealth-marketing

いわゆるフリーミアム(基本的なサービスを無料で提供し、高度な、あるいは、追加的なサービスを有料で提供して収益を得るビジネスモデル)における正確でない「無料」といった表示
目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているとしても、全体として消費者に誤解を与え得るような表示
口コミサイトにおけるサクラ記事など、広告主から報酬を得ていることが明示されないカキコミ等
共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング(割引クーポン等を期間限定で販売するマーケティング手法)に係る二重価格表示
たとえばアフィリエイト(販売事業者のサイトへのリンク広告を貼るサイトに対し、リンク広告のクリック回数等に応じた報酬が支払われる広告手法)のリンク元サイトによる不適切な広告表示など、第三者による不適切な表示
個人たる販売者による不適切な表示
 「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について(※リンク先はPDF)

 具体的な事例としては以下のようなことがあげられています。

ゲーム上で使用するアイテムを購入しないと、ゲームを一定のレベルから先に進めることができないもの
飲食店を経営する事業者がグルメサイトで自店についての口コミ情報を自ら掲載
広告主がブロガーに依頼して効果をうたう記事をブログに掲載させる
クーポンの適用対象となる商品を「通常価格」で販売した実績がなかった
クーポンの適用対象となる商品について「天然鮎を使った高級甘露煮です」と表示しながら養殖の鮎を材料とした甘露煮であった
広告主がバナー広告において「通常価格10,000円がなんと! 1,980円」と表示していたが広告対象商品は普段から1,980円で販売されているものであった
広告主がバナー広告において「気になる部分に貼るだけで簡単ダイエット!! 詳しくはこちら」と表示していたがダイエット効果に十分な根拠がなかった
ドロップシッピングショップにおいても上記2項目と同様




(1)消費者庁による景品表示法違反行為の排除措置

消費者庁は、景品類の制限や禁止規定に違反し、又は不当な表示をした事業者に対し、その行為の差し止めや、その行為が再び行われることを
防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(これを「措置命令」といいます。)。

措置命令は、「当該行為がすでになくなっている場合においても、することができる」としています。
措置命令に不服がある場合は、不服申立て(異議申立て又は取消訴訟)をすることができますが、不服申立てをしない限り、
この措置命令は確定し、確定後その命令に従わない場合、事業者の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、
また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられます。
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